今回は、不動産について遺留分を侵害する生前贈与・遺贈があった場合に、遺留分権利者は誰にどのような権利の主張ができるのか、また、消滅時効について債権法改正との絡みで注意すべき点は何か、いずれも旧法と新法との対比の観点からご紹介します。

つむぐ/つながる/大切な次代へ
<Summary>続きを読む
1 遺留分侵害額の算定方法
遺留分=A【遺留分を算定するための財産の価額】×1/2×(法定相続分)
遺留分侵害額=(遺留分)-(特別受益の額)
-B【遺産分割において取得するべき財産の価額】
+(相続によって負担する債務の額)
2 A【遺留分を算定するための財産の価額】
=(相続開始時において残っているプラスの遺産)
+(相続人に対する生前贈与の額)※原則10年以内
+(第三者に対する生前贈与の額)※原則1年以内
-(債務全額)
3 B【遺産分割において取得するべき財産の価額】
遺産分割未了でも具体的相続分に応じて遺留分権利者が取得するべき財産の価額をいう
4 複数の侵害行為がある場合の順序
・遺贈と生前贈与がある場合には遺贈が先に対象
・複数の遺贈、複数の生前贈与がそれぞれある場合には、目的物の価額に応じて
5 権利行使期間と金銭債権の時効期間
・侵害額不明でも相続開始&侵害事実を知ってから1年以内に権利行使が必要
・具体的金銭債権としては5年の消滅時効
<Summary>続きを読む
1 遺留分侵害額の算定方法
遺留分=A【遺留分を算定するための財産の価額】×1/2×(法定相続分)
遺留分侵害額=(遺留分)-(特別受益の額)
-B【遺産分割において取得するべき財産の価額】
+(相続によって負担する債務の額)
2 A【遺留分を算定するための財産の価額】
=(相続開始時において残っているプラスの遺産)
+(相続人に対する生前贈与の額)※原則10年以内
+(第三者に対する生前贈与の額)※原則1年以内
-(債務全額)
3 B【遺産分割において取得するべき財産の価額】
遺産分割未了でも具体的相続分に応じて遺留分権利者が取得するべき財産の価額をいう
4 複数の侵害行為がある場合の順序
・遺贈と生前贈与がある場合には遺贈が先に対象
・複数の遺贈、複数の生前贈与がそれぞれある場合には、目的物の価額に応じて
5 権利行使期間と金銭債権の時効期間
・侵害額不明でも相続開始&侵害事実を知ってから1年以内に権利行使が必要
・具体的金銭債権としては5年の消滅時効