弁護士費用
【法律相談料】
個人の方 | 30分5,500円/初回30分以内無料 | 30分超過以後合計1時間以内は5,500円(税込) 合計1時間超は11,000円(税込)~ |
法人・個人事業主の方 | 30分11,000円/初回30分以内無料 | 30分超過以後1時間毎に22,000円(税込) |
※なお、法律相談から具体的事件の受任へと至った場合には、それまでにお支払頂きました法律相談料は、事件の着手金に充当して、着手金額から控除させて頂きます。 |
※事実関係を正確に把握し、責任をもってご相談にお答えするため、初回のご相談は、原則としてご来所頂くか、ビデオ通話等の面談で承っております。
お電話のみでの初回相談のご希望につきましてはご対応致しかねますので、予めご了承下さい。
※また、既に他の弁護士等に相談・依頼等されていて、セカンド・オピニオンを確認したいというご相談にも対応しておりますが、セカンド・オピニオンをお求めのご相談の場合には、「初回30分無料」は適用がありませんので、何卒ご了承下さい。
※ビデオ通話・リモートでの法律相談をご希望の場合には、予め1時間枠をお取りしますので、初回の方は5,500円(税込)、2回目以降の方は11,000円(税込)を前払い(お振込み)で頂いております。リモートでのご相談ご希望の方は、お問合せページからお申込み下さい。
【一般民事事件】
一般的な民事事件をご依頼頂く場合の、着手金と報酬金の目安金額・報酬基準表は、次表のとおりです。下記に記載のない事件対応につきましては、(旧)日弁連報酬等基準に依拠しております。
ただし、ご依頼頂く具体的事案の内容や事案としての難易、今後要するであろう業務負荷量等を考慮して、それぞれの案件の着手金額や報酬金額については、ご依頼者様と面談時に協議させて頂き、ご納得頂いた上で決めさせて頂きます。
ご依頼頂きました案件の、最終的な報酬金額がどの程度になる見込みかということもご遠慮なくお尋ね下さい。
なお、下記表に該当しない案件(例えば、不動産関係、労務関係、面会交流、関係調整、契約交渉等)につきましても柔軟に対応しておりますので、ご相談頂けますと幸いです。
着手金・報酬金 基準表(一般民事事件)
事件の経済的利益の額 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
~300万円以下 | (経済的利益の額)×8.8% ※最低着手金11万円 | (経済的利益の額)×17.6% ※最低報酬金22万円 |
300万円超~3000万円以下 | (経済的利益の額)×5.5%+9万9000円 | (経済的利益の額)×11%+19万8000円 |
3000万円超~3億円以下 | (経済的利益の額)×3.3%+75万9000円 | (経済的利益の額)×6.6%+151万8000円 |
3億円超~ | (経済的利益の額)×2.2%+405万9000円 | (経済的利益の額)×4.4%+811万8000円 |
【企業法務メニュー 一例】
顧問契約なし(税込) | 顧問契約あり(税込) | |
契約書のリーガルチェック | ①秘密保持契約書や定型・簡易な契約書…5~7万円 ②非定型的な契約書 取引基本契約書、業務委託基本契約書、不動産テナント賃貸借契約書、その他契約書……11~33万円(内容によります) | ①秘密保持契約・定型的契約書……33,000円/通 ※顧問料月額55,000円の場合は、月1通無料 ※顧問料月額11万円以上の場合は、月2通無料 ②非定型的な契約書……5~22万円(内容によります) |
意見書の作成 (書面による鑑定料) | 11~33万円(事案の内容によります) | ①簡易な意見メモ作成……無料 ②意見書作成………………5~22万円(事案の内容によります) |
出張法律相談 (企業指定場所へ赴いての法律相談) | 22,000円/h×(移動時間も含めた拘束時間) | 11,000円/h×(法律相談時間) ※顧問料月額55,000円の場合は、月1回無料(実費別) ※顧問料月額11万円以上の場合は、月3回無料(実費別) |
内容証明郵便 | 55,000円/通 弁護士名表示あり 33,000円/通 弁護士名表示なし | 11,000円/通 弁護士名表示なし 33,000円/通 弁護士名表示あり ※顧問料月額55,000円の場合は、月1通無料 ※顧問料月額11万円以上の場合は、月2通無料 |
※お急ぎでの納入が必要な場合は、特急加算料金(1.3〜1.5倍)を頂くことがあります※
※意見書の作成につきましては、上記は基本料金となっております。事案の重大さや複雑困難さ等に鑑みて、法令及び事実関係の調査に通常よりも時間を要する場合には依頼者と協議の上で決めさせて頂きます。
【離婚事件】
着手金(税込) | 報酬金(税込) | |
①交渉(親権の所在に争いなし) | 275,000円 | 33万円 又は 上記報酬基準表で算定した金額のうち高い方 |
②調停(親権の所在に争いなし) | 385,000円 | 44万円 又は 上記報酬基準表で算定した金額のうち高い方 |
③訴訟(親権の所在に争いなし) | 55万円 | 55万円 又は 上記報酬基準表で算定した金額のうち高い方 |
※なお、①示談交渉→②調停、②調停→③訴訟へと手続きが進んだ場合の着手金は、それぞれの差額分のみのご負担となります※ | ||
※親権の所在に争いがある事案では、着手金・報酬金それぞれ11万円ずつ加算致します※ | ||
※弁護士が代理人としては介入せず、弁護士から随時アドバイスをもらいながらご自身で手続きを進めた方が上手く解決できるケースもございます。 このような場合には、個人顧問契約のご締結をご検討下さい。 |
※なお、婚姻費用や養育費の請求や、面会交流について、離婚事件本体と別に進行するような場合には、離婚事件本体と関連する別事件として、着手金・報酬金を別途協議して定めることもございます。
【相続・遺言・遺産分割事件】
基本・定型的事案(税込) | 非定型事案/特殊又は複雑な事情あり(税込) | |
①遺言書の作成 ※公正証書にする場合は右記費用に33,000円を加算 | 11万~22万円 | 経済的利益の額(a)が 300万円以下 22万円 300万円超 3000万円以下 a×1.1%+18万円 3000万円超 3億円以下 a×0.33%+41万円 3億円超 a×0.11%+107万円 |
②遺言執行 ※裁判手続きを要する場合は,裁判手続きに要する費用は別途協議 | 経済的利益の額(b)が 300万円以下 33万円 300万円超 3000万円以下 b×2.2%+26万円 3000万円超 3億円以下 b×1.1%+59万円 3億円超 b×0.55%+224万円 | 弁護士と受遺者との間の協議により定めます |
※遺言執行事件では、潜在的利益相反の可能性も考慮して、弁護士が遺言執行者には就任せず、依頼者である遺言執行者のするべき事務の全面的バックアップ(遺言執行者就任通知、財産目録、資料収集、終了通知等の各種必要書面の作成やアドバイス、登記事務について司法書士の紹介)のみを行う場合もあります。その場合の費用等もお見積り致します。
着手金(税込) | 報酬金 | |
③遺産分割協議 | 経済的利益の額(c)を、依頼者の得る相続分の時価相当額として、一般民事事件の算定基準に準じます 300万円以下 c×8.8% 300万円超 3000万円以下 c×5.5%+99,000円 3000万円超 3億円以下 c×3.3%+759,000円 3億円超 c×2.2%+4,059,000円 | 経済的利益の額(c)を、依頼者の得る相続分の時価相当額として、一般民事事件の算定基準に準じます 300万円以下 c×17.6% 300万円超 3000万円以下 c×11%+198,000円 3000万円超 3億円以下 c×6.6%+1,518,000円 3億円超 c×4.4%+8,118,000円 |
【債務整理・自己破産申立事件】
着手金(税込) | 報酬金(税込) | |
債務整理事件 | ➀基本着手金55,000円 | ➀解決報酬金 1社につき55,000円 |
着手金(税込) | 報酬金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自己破産申立事件(法人) |
※上記表を目安に、申立てまでに申立代理人において換価・回収した売掛金額や管財人に引継ぎ可能な予納金額等も総合的に考慮して着手金を決めさせて頂きます※ | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
自己破産申立事件(個人) | ①同時廃止 22万円~33万円 ②管財申立 33万円~55万円 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
※以上の弁護士費用のほかに、裁判所に予納する費用・実費も必要となります(管財申立は22万円~、同時廃止は数千円) |
【刑事弁護・少年事件】
下記費用を基準に、具体的事件の難易や通常裁判か裁判員裁判などの重大事件か等により、個別の事案ごとに協議させて頂いております。
着手金(目安)(税込) | 報酬金(目安)(税込) | |
Ⅰ起訴前(被疑者段階) | ①自白事件…22~33万円 ②否認事件…55万円 | ①不起訴となった場合…33~55万円 ②公判請求された場合…被告人弁護終了段階で精算 |
Ⅱ起訴後(被告人段階) | ①自白事件…44万円 ②否認事件…66万円 ※ただし起訴前弁護から受任していた場合には、起訴前弁護段階で既にお支払い済みの着手金との差額 | ①無罪となった場合…66万円~(事案による) ②執行猶予が付された場合…44万円 ③求刑よりも減刑がなされた場合…44万円 |
Ⅲ特別加算 ①保釈・勾留取消など身柄解放実現 ②多数回又は遠方接見 | - - | ①11万円 ②依頼者と協議して加算 |
※少年事件も基本的には刑事事件にならいます |
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