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【企業様や個人事業主様からのご依頼】<企業法務>
⑨自己破産申立て等
資金繰りに窮して自転車操業状態に陥ってしまった場合には、早い段階で、経理担当者や顧問税理士と一緒に当事務所にお越し下さい。
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会社の自己破産申立ては、大きく、債権者に知られないように迅速に申立てを行うべき密行型事件と、債権者に受任通知書を送付して破産することをオープンにしてから申立てを行う事件とに分かれます。特に前者であれば、取引先や従業員に知られることなく、また売掛金も可能な限り回収して現金化して破産申立費用も積み立てて、在庫の管理や事業所の明渡し等も進めながら破産申立てを行わねばなりません。
破産手続開始決定後に裁判所から選任される破産管財人にスムーズに引き継いで、その後の破産手続きを円滑に進めていくためにも、管財人目線で破産の申立てを進める必要がありますので、申立ての準備段階でやるべきことは非常に専門的かつ多岐にわたります。
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また、会社代表者や担当者が行ってきた取引先に対する対応や従業員に対する対応も、オープン型の破産申立て事件であれば、弁護士がすべて窓口となって対応を行い、不安に思われている各債権者に対して、今後のスケジュールなどを丁寧にご説明致します。
さらに、通常、会社代表者も連帯保証をしておられますから、代表者個人の破産申立ても行う必要があります。
いずれにせよ、営業中の会社の自己破産申立ては、スピードが命です
これまで申立てをしてきた案件では、どの代表者の方も真面目に経営をされてきたからこそ精神的にも追い詰められてしまっていて、勇気を出して弁護士に相談・依頼して肩の荷が下りたと仰っておられました。
代表者の方の、今後の実りある人生のやり直しのためにも、早い段階でご相談下さい。
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