【改正相続法②】改正のポイントと実務への影響2【事業承継と遺留分制度】

<Summary> 
遺留分「減殺」請求権が廃止されたことで
事業承継を進める上での障害が一つ解消された

事業承継の重要性

我が国の経済を支える中小企業の大半は同族会社であり、中小企業の経営者が高齢化していく中で、次世代に円滑に事業を承継して代替わりを果たすことは、当該企業を取り巻く取引先・従業員・株主等、社内外の利害関係者にとって重要なだけでなく、我が国の経済の発展それ自体にとって極めて重要なテーマです。

事業承継への支障であった遺留分「減殺」請求権 

社長が後継者へ事業を承継する際には、自己所有の100%株式を後継者にすべて遺贈等したり、社長名義となっている会社の土地建物や預貯金等もすべて後継者単独所有に遺贈等することができれば、承継後の事業運営もスムーズに進みます。 

しかしながら、たとえば、社長が、遺言書で株式含めて全財産を後継者である長男に包括遺贈した場合でも、後継者の兄弟姉妹などの他の共同相続人は取り分がゼロになるわけではなく、法律上最低限保障される相続分として、「遺留分」(いりゅうぶん)が認められています。通常、法定相続分の2分の1が遺留分に該当します。 

長男に全財産を遺贈するという遺言により、次男や長女は、遺留分を侵害されることになるため、侵害相当額を長男から金銭的保障を受けられるのであればいいのですが、長男・次男間で話合いが上手くいかなかった場合には、旧法下では、次男は、長男に対して、「遺留分【減殺】請求権」(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)を行使することができました。 

改正相続法の下でもこれに代わる「遺留分【侵害額】請求権」を行使できるのですが、従前の「減殺請求権」の法的性質が問題でした。

前記の例で、次男が、ひとたび遺留分減殺請求権を行使すると、遺贈の目的物である株式や不動産について、直ちに遺贈がその限度で失効してしまう結果(「形成権」「物権的効果」といいます)、長男・次男との間の共有状態が生じてしまうのです。
この共有状態が解消されないまま株主総会を迎えてしまったり、不動産の処分をしようとしても、後継者・新社長の一存だけでは事業を進めることが出来ない事態に陥ってしまうという、事業承継への著しい支障となっていました。

改正により金銭債権化へ 

そこで、事業承継を円滑に進めるため、改正相続法では、遺贈を失効させるような物権的効果をもつ遺留分「減殺」請求権を無くして、代わりに、他の相続人には、後継者に対して、侵害された遺留分に相当する「金銭請求」(遺留分「侵害額」請求)のみができるような仕組みに改めました。 

新法 §1046 Ⅰ 
遺留分権利者…は、受遺者…又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。 
新法 §1047 Ⅴ 
裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、(受遺者又は受贈者が負担する遺留分侵害額)債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。 

遺留分侵害額請求権のポイント 
①お金を支払えという金銭債権であって、遺贈は無効にはならない
②請求を受けた後継者が直ちに資金を準備できない場合に備えて、裁判所は支払を猶予する期限を与えることができ、その猶予期限を徒過するまでは遅延損害金は発生しない 

このように、後継者は、前社長から引き継いだ不動産や株式といった事業用資産について、他の共同相続人との共有状態に陥ることなく、円滑に事業を進めることができるようになりました。
しかも、後継者が、遺留分権利者に対して直ちに支払うことができない場合に備えて、支払い猶予を求めることができ、不当に高額の遅延損害金が発生しないような仕組みも用意されました。 

※この支払猶予制度ともあわせて、後継者が支払資金を早期に確保するためにも、事業承継における生命保険の利用が非常に有効です(遺産分割対策、納税資金対策、節税対策にもなります。)。

今回の遺留分制度についての大改正により、事業承継を進める上での障害の一つが解消されたといえるでしょう。

次回は、遺留分権利者の側からみた遺留分侵害場面における旧法・新法の取扱いの差異、取得できる取り分の計算結果の違いや、新法の下で生じうる争い等を、具体的事例を交えてご紹介したいと思います(法律相談を受ける際に、旧法下の古い知識で誤った答えをしないためにも)。

ここまでお読み頂き、ありがとうございます。