【企業様や個人事業主様からのご依頼】<紛争事案>
④医事紛争・業務妨害対応(医療・介護・福祉事業者様)
病院側に明らかな過誤がある事案でない限り、病院側と患者・遺族との間の医事紛争事案を「医療過誤」と呼んだり、医師と患者の関係を、交通事故のように「加害者」「被害者」と呼ぶのは適切ではないと考えています。
医療従事者は、患者の生命を何とかして救おうと懸命に治療にあたられます。
しかしながら、必死の治療の甲斐なく、もともとの患者の病態が悪かったり、年齢や体力の問題から、不幸にして患者が亡くなる場合もあります。
そして、病院側に何ら落ち度がない場合であっても、患者の遺族からクレームをつけられ、訴訟等に至ってしまうケースもあります。不当なクレームにさらされた医師の中には萎縮してしまう方もおられますが、それでは医療の進展は望めません。
様々な医事紛争・医療訴訟を経験してきた私にご相談下さい。
これまで、私は、心不全等の循環器系疾患、喘息などの呼吸器系疾患、てんかんなどの脳神経疾患、胃がんや逆流性食道炎、腎不全などの消化器系疾患、施設内での自殺事案での精神疾患との因果関係など多様な種類の事件を経験してきました。交通事故と違い、損害論よりも、責任論、特に過失の有無、因果関係の有無が熾烈な争点になりますが、これらにつきましても膨大なカルテを丁寧に紐解いて病院側と綿密に打合せを行い、理論立てて裁判所に強く訴えかけることで、医療機関側・施設側にとって最良の解決へと導くことができました。
医師の先生方のお忙しさはよく存じ上げておりますので、医事紛争のご相談や打合せにつきましては、当事務所まで足を運んで頂く必要はありません。
弁護士が、診療時間後の夜間などに病院へ赴いて、ご相談や係争案件の打合せをさせて頂きます。また、その方が病院側に膨大なカルテの原本がございますし、シャウカステンで画像資料も確認できますので打合せもスムーズです。
兵庫県下だけでなく、近畿一円対応させて頂きます。
最近は、病院・医師の賠償責任保険、施設賠償責任保険だけでなく、業務妨害等対応費用保険にご加入の医療機関や介護・福祉事業者もおられます。
当事務所でもこれらの保険対応が可能ですので、ご相談下さい。
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