【神戸の弁護士が解説】相続放棄のメリット・デメリットや手続きの流れ

神戸の弁護士が解説!相続放棄とは?メリットやデメリットを理解して判断しよう

被相続人が亡くなってしまった場合、相続人は財産を相続します。しかし、被相続人の借金が多かったり、何か事情があって相続をしたくなかったりした場合は、相続放棄を選択することも可能です。

こちらでは、神戸にあるゆずりは綜合法律事務所の弁護士が相続放棄のメリット・デメリット、流れ、期間について解説いたします。

相続放棄とは?

相続放棄とは?

相続放棄とは?

相続放棄とは、プラスの財産・マイナスの財産(借金など)に関係なく、すべての財産の相続を拒否することを意味します。この手続きを行った場合、次の順位の相続人に相続権が移るのでその点は意識しておきましょう。

相続放棄を選択するうえで注意すべき点は、「一切の財産を引き継がない、引き継げない」ことです。プラスの財産だけは相続するが、マイナスの財産は相続せず放棄するといったことはできません。相続放棄をした場合は、その効果として「はじめから相続人ではなかったことになる」ため、マイナスだけでなく、プラスの財産もすべて引き継がないことを覚悟する必要があります。

相続放棄を選択肢に入れる前にすべきこと

相続放棄は、借金や無価値の不動産(いわゆる「負動産」)などのマイナス財産を相続したくないときに有効な手段ですが、安易に選択すべきではありません。相続放棄を選択する前に、まずは相続によって得られるプラスの財産と負債を全て把握することが重要です。相続放棄を一旦してしまったら、あとで思わぬ多額の遺産を発見した場合でも、放棄を撤回してやっぱり相続する、ということ(相続放棄の撤回)はできません。そのため、プラスの財産とマイナスの財産を比較検討し、本当に相続放棄を選択することが最善の策なのかを慎重に判断しましょう。

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄のメリット・デメリット

メリット

金銭的な負担を負わずに済む

相続放棄をする大きなメリットの一つに、被相続人の負債・債務を引き継がなくて済むという点があります。故人に多額の借金があったとしても、返済する義務を負うことはありません。また、相続放棄をしたことで、基本的に相続税がかからなくなるため、その点もメリットといえるでしょう。

将来的なトラブルを予防できる

相続放棄には、将来的なトラブルを予防できるメリットがあります。例えば、相続後に新たな借金が発覚した場合、相続放棄をしていなければ、その借金も相続して返済をせねばならない可能性があります。しかし、相続放棄をしていれば、借金を引き継がずに済みますので、経済的な負担や精神的なストレスを回避できるでしょう。相続放棄は、将来発生するかもしれないトラブルから身を守るための有効な手段と言えます。

デメリット:後日の撤回が認められない点と管理責任は免れない点

相続放棄を行った後、「やっぱり相続をしよう」と思い直しても法的には不可能です。相続する権利を手放した時点で、やり直しはできないのが相続放棄という手続きの特徴です。マイナスの財産があっても、それを超えるほどプラスの財産がある場合もあるので、慎重に調べたうえで放棄するかどうかを決めましょう。

また、「デメリット」というほどではないかもしれませんが、放棄をしたら後はすべて無関係というわけではありません。遺産の中に不動産がある場合には、不動産の管理責任は放棄後もずっと負い続けることになりますので、万一、その不動産が原因で通行人や隣家に火災等の被害が発生した場合には、相続を放棄した人でも管理責任に基づく損害賠償義務を負うことがあります。そのため、そのような管理責任も免れるためには、全相続人が放棄した後に、相続財産管理人を家庭裁判所に選任することを申立てる必要がありますが、こちらの手続きにはかなりコストがかかってしまいます。

手続きに費用と時間がかかる

相続放棄は財産関係の調査や家庭裁判所の手続きが必要となるため、どうしても費用と時間がかかります。自分で手続きを行う場合でも、戸籍謄本などの書類取得費用や切手代などで3,000円~5,000円程度はかかります。専門家に依頼する場合は調査費用等や債権者対応費用等も必要になることがあります。

相続放棄の手続きは期限内に行う必要があるため、時間に余裕がない場合は法律専門家の弁護士に依頼することも検討しましょう。

相続放棄の手続きの流れ

財産の調査

まずは相続財産をチェックしましょう。相続放棄をするかどうかを決めるには、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかを把握する必要があります。

書類収集

「戸籍謄本(被相続人)」「住民票あるいは戸籍の附票(被相続人)」「相続人の戸籍謄本(相続放棄を予定している本人)」「相続放棄申述書」などの書類が必要です。ご自身で用意するのが難しい場合は、専門家に書類収集の代行を依頼しましょう。

裁判所の確認

相続放棄申述書を、家庭裁判所に提出しなければなりません。提出先となる家庭裁判所は、被相続人が生きていた時に住んでいたエリア(最後に住んでいたエリア)を管轄している裁判所です。事前に調べておくとよいでしょう。

申述書の作成

申述書は、裁判所からダウンロードするか、家庭裁判所から取り寄せる必要があります。必要書類を記入した後に、収入印紙を貼りましょう。

必要書類の提出

家庭裁判所の窓口、あるいは郵送で提出しましょう。郵送で必要書類を提出する際は、記録を残せるレターパックなどがおすすめです。

1~5までを終えたら、裁判所から照会書が届きますので、必要事項を記入後返送しましょう。無事に申述が受理された場合、相続放棄申述受理通知書が後日届きますので、確認してください。相続放棄申述受理通知書を受け取った時点で、相続放棄手続きは完了となります。

相続放棄の期間

原則3ヶ月以内

相続放棄は、相続開始を知ったときから原則3ヶ月以内に行わなければなりません。3ヶ月という期間は、相続人に対して相続するか放棄するかをよく考える猶予期間を与える意味合いがあります。相続放棄を決意した場合は、3ヶ月以内に必要書類を提出しましょう。

延長の可能性

原則として相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月以内に行わなければなりませんが、3ヶ月を過ぎた場合でも相続放棄が認められるケースがあります。期限が過ぎても相続放棄を行えるかどうかは、家庭裁判所の判断しだいです。つまり、必ず相続放棄できるわけではありません。期限超過の相続放棄を認めてもらうためには、以下のような要件を満たす必要があると考えられています。

  • 相続放棄を決意する原因となった財産・債務の存在を認知していなかった
  • 認知していなかったことについてそれなりの理由がある
  • 相続を知ってから3ヶ月以内に相続放棄の申述を終えていた

3ヶ月を過ぎてしまった後に相続放棄を検討しているのであれば、弁護士に相談することをおすすめします。家庭裁判所に期限超過の相続放棄を認めてもらうためには、理由を説明しなければなりません。

弁護士であれば、これら諸般の事情を、相続放棄の法的要件に合致するように上手く説得的な申立書を作成して、期限徒過事案でも受理してもらえるよう進めることができる場合があります。

相続放棄のメリットを感じたら神戸の弁護士にご相談ください

相続が発生したからといって、必ずしも財産を引き継ぐ必要はありません。相続放棄をすることで、財産を引き継がずに済ませられます。この手続きを行った場合、プラス・マイナスの財産の両方を引き継げないので、その点は意識しておきましょう。

相続放棄の手続きはそれなりに手間がかかります。ご自身だけで対応が難しそうであれば、神戸の弁護士にご相談ください。ゆずりは綜合法律事務所では、相続に関する様々なご相談に応じています。

相続放棄のメリット・デメリット、申請の期間、流れなど、今回紹介した内容についてより詳しく解説しつつ、丁寧に作業を進めていきますのでお任せください。スピーディーかつハイクオリティに対応できるのが強みです。お急ぎの場合もご相談いただければ、適切に対応いたします。

神戸の弁護士へ相続放棄の相談なら「ゆずりは綜合法律事務所」

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