【逸失利益の定期金賠償を肯定】重度後遺障害事案への影響【最高裁R2.7.9判決】

最高裁判所

当事務所は、交通事故案件も専門的に取り扱っておりますが、つい先日、非常に重要な最高裁判決が出されてニュースにもなっていましたので、ご紹介致します。 

逸失利益に関して、一時金払いでなく、定期金払いを命じた最高裁判決です。 

本判決に対する法学者の解説は今後色々と出てくるでしょうが、交通事故の賠償実務に携わる一弁護士として実務上も大きなインパクトがあると思われましたので、ご紹介する次第です。 

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