新年明けましておめでとうございます

旧年中は大変お世話になり、ありがとうございました。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。

当事務所は昨年1月の独立開業から一年が経ちました。

昨年を振り返ってみますと、独立開業当初は比較的時間もゆっくりと流れていて、事務所運営と事件処理のやり方をトライアンドエラーで試行錯誤しながら、法律実務記事も定期的に作成するなど、本ブログも更新できていました。
平成の世が終わり、令和に入った5月以降、徐々に徐々にご依頼頂く案件数が増えていき、夏以降はさらに様々な方面から多様な案件のご依頼を受けるようになり、なかなかブログ更新のための時間を満足に取ることができないまま、年末を迎えました。
この一年、皆さまとの様々なご縁を頂けたことでなんとか独立開業1年目を大過なく過ごすことができ、貴重なご縁に感謝申し上げます。

2年目の今年は、事務所の人員・人材増強を進めて、皆さまにより一層満足度の高いリーガルサービスを提供し続けて参りたいと思います。
特に会社関係、人事労務関係では「人は財なり、人こそ財なり」と考えており、第一法規出版「会社法務A2Z」2020年1月号でもその旨掲載させて頂きました。
当事務所内の人財を大切に育むことで、依頼者のニーズにも最適な対応ができるよう、今年も精進して参りますので、どうぞ宜しくお願い致します。

この1年が皆さまの飛躍の一年となりますようお祈り申し上げます。

令和2年 元旦
弁護士 中 野 宗一郎

※なお、年始は1月6日(月)からの営業となります。

【夏季休業のご案内】

旭岳

暑さが本格的になって参りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

私は、最近、朝型の生活サイクルへと切り替えている最中ですが、朝型はイイですね。
早朝比較的涼しい中出勤できますし、電話やメールもない中リフレッシュした頭で集中して仕事に取り組めますし、ランチタイムになってもまだ正午か、と随分1日を得した気分になりますし、何より早く帰宅して家族と夕食もとれますし。
この夏を契機に、朝型生活に移行したいと思います。

当事務所では、以下の期間を夏季休業とさせていただきます。

◆夏季休業期間◆
令和元年8月10日(土)~同年8月18日(日)

◆お問い合わせ対応◆
上記期間中、お電話での対応はお休みさせて頂いております。
なお、メールやSNS、お問合せフォーム経由でのご連絡・お問合せを頂きましたら、お休み中でも確認してご返信・ご連絡させて頂きますので、ご遠慮なくお問合せ下さい。

ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

★弁護士募集中★

業務拡張に伴いまして、弁護士の採用活動を行なっております。
詳細は、当Webサイトの採用情報をご確認下さい。
積極果敢なご応募、お待ち申し上げております。
※本募集は終了致しました。ご応募ありがとうございました※

【改正相続法⑨】預貯金払戻制度は先月以前に開始した相続についても全件スタートしています【注意】


前回の記事でご案内できていませんでしたが、重要な点ですので、注意喚起のため、記事をアップしておきます。

遺産分割前の預貯金払戻し制度(民法909条の2)の経過措置についてです。

原則 旧法主義(相続開始時を基準)

先日7/1に施行された改正相続法の諸規定は、原則として、令和元年7月1日以降に死亡した相続に適用があり、それ以前の令和元年6月30日までに被相続人が死亡した相続には、以前の旧法が適用されます。

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【改正相続法⑧】遺産分割の見直し3【分割前の遺産処分、預貯金払戻し】

本日は、令和元年7月1日、改正相続法の原則施行日です。

前回記事から更新が空いてしまいましたが、使途不明金訴訟などでも関連してくる遺産分割前の遺産の処分等に関する新たなルールをご紹介します。

遺産分割の対象となる「遺産」の要件
現在(分割時)も存在すること

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【改正相続法⑦】遺産分割の見直し2【持戻し免除の意思表示推定と「相続させる」遺言など】

前回に引き続き、「持戻し免除の意思表示推定の規定」について、実務上問題になり得る点を何点か挙げてご紹介したいと思います。 
 

<Summary> 
1 具体的相続分を求める計算式
具体的相続分=(相続開始時に有した財産の価額+生前贈与の価額-寄与分)×(当該相続人の相続分の割合)-(特別受益の額)+(当該相続人の寄与分)

2 遺産分割における取得額の算出 
遺産分割における取得額=(遺産分割における対象財産の価額)×(当該相続人の具体的相続分)/(全相続人の具体的相続分の総和)

改正法施行前の解釈論であり、これから事例が集積されていくところですので、あくまでも想定事例の解釈論として、ご参考程度にしてください。

【その1】「居住用建物」? 店舗兼住宅の場合 

遺贈・生前贈与された不動産が、店舗兼住宅のような場合にも、903Ⅳ(持戻し免除の意思表示推定)の適用があるか?「居住の用に供する建物」に該当するか?という問題です。 

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【改正相続法⑥】遺産分割の見直し1【持戻し免除の意思表示推定】

10連休で更新がしばらく空いてしまいました。 
皆様いかがお過ごしでしたか?(私は、国生みの島・淡路島で令和を迎えました。 )

万博記念公園内の湖畔にて


さて、今回は、遺産分割についてどのようなルールの変更があったのか、ポイントを押さえていきます。

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ゴールデンウィーク期間中の休業のご案内

平素は格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
明日からの平成最後のゴールデンウィークですが、当事務所では、以下の期間を休業とさせていただきます。

◆休業期間◆
2019年4月27日(土)~2019年5月6日(月)

◆お問い合わせ対応◆
上記期間中、お電話での対応はお休みさせて頂いております。
なお、メールや、お問合せフォーム(https://yuzurihalaw.jp/sent-form/)経由でのご連絡・お問合せを頂きましたら、お休み中でも確認してご返信・ご連絡させて頂きますので、お気軽にお問合せ下さい。

ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

【改正相続法⑤】遺留分を侵害する不動産贈与ケースの事件処理/要注意の消滅時効【新旧対比】


今回は、不動産について遺留分を侵害する生前贈与・遺贈があった場合に、遺留分権利者は誰にどのような権利の主張ができるのか、また、消滅時効について債権法改正との絡みで注意すべき点は何か、いずれも旧法と新法との対比の観点からご紹介します。 

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【改正相続法④】遺産分割がからむ場合の遺留分侵害額の計算方法の統一【具体的相続分説】


<Summary> 
1 遺留分侵害額の算定方法 

遺留分=A【遺留分を算定するための財産の価額】×1/2×(法定相続分)
遺留分侵害額=(遺留分)-(特別受益の額) 
      -B【遺産分割において取得するべき財産の価額】 
      +(相続によって負担する債務の額) 
2  A【遺留分を算定するための財産の価額】
=(相続開始時において残っているプラスの遺産)
 +(相続人に対する生前贈与の額)※原則10年以内
 +(第三者に対する生前贈与の額)※原則1年以内
 -(債務全額)
3 B【遺産分割において取得するべき財産の価額】
遺産分割未了でも具体的相続分に応じて遺留分権利者が取得するべき財産の価額をいう
4 複数の侵害行為がある場合の順序 
・遺贈と生前贈与がある場合には遺贈が先に対象
・複数の遺贈、複数の生前贈与がそれぞれある場合には、目的物の価額に応じて
5 権利行使期間と金銭債権の時効期間
・侵害額不明でも相続開始&侵害事実を知ってから1年以内に権利行使が必要
・具体的金銭債権としては5年の消滅時効 

前回は、遺留分侵害額算定のうち、上記A【遺留分を算定するための財産の価額】についての新法における計算方法をご紹介しました。 

今回は、上記B【遺産分割において取得するべき財産の価額】について新法の下での計算方法や注意点をご紹介します。

遺産分割がからむ遺留分侵害額の計算方法

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