【改正相続法⑨】預貯金払戻制度は先月以前に開始した相続についても全件スタートしています【注意】


前回の記事でご案内できていませんでしたが、重要な点ですので、注意喚起のため、記事をアップしておきます。

遺産分割前の預貯金払戻し制度(民法909条の2)の経過措置についてです。

原則 旧法主義(相続開始時を基準)

先日7/1に施行された改正相続法の諸規定は、原則として、令和元年7月1日以降に死亡した相続に適用があり、それ以前の令和元年6月30日までに被相続人が死亡した相続には、以前の旧法が適用されます。

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