当事務所では、緊急事態宣言が解除された後は、コロナ禍前の従前の執務体制に戻しております。
ただ、今後も皆さまにご安心して事務所にお越し頂くため、以下の対応方針とさせて頂いております。(令和2年6月9日トップページ更新と同内容です)

つむぐ/つながる/大切な次代へ
当事務所では、緊急事態宣言が解除された後は、コロナ禍前の従前の執務体制に戻しております。
ただ、今後も皆さまにご安心して事務所にお越し頂くため、以下の対応方針とさせて頂いております。(令和2年6月9日トップページ更新と同内容です)
当事務所は、交通事故案件も専門的に取り扱っておりますが、つい先日、非常に重要な最高裁判決が出されてニュースにもなっていましたので、ご紹介致します。
逸失利益に関して、一時金払いでなく、定期金払いを命じた最高裁判決です。
本判決に対する法学者の解説は今後色々と出てくるでしょうが、交通事故の賠償実務に携わる一弁護士として実務上も大きなインパクトがあると思われましたので、ご紹介する次第です。
“【逸失利益の定期金賠償を肯定】重度後遺障害事案への影響【最高裁R2.7.9判決】” の続きを読む久々の法律記事の更新です(汗。
全く私事ですが、この4月から毎月第1火曜日に、ラジオ関西に生出演させて頂いております。
谷五郎さんがパーソナリティを、田名部真理さんがアシスタントを務める「谷五郎の笑って暮らそう」の、お昼12:15~12:30「笑って六法!ゴロイヤー」という短い枠ですが、社会の時事ネタや身近な話題を法律的な面から解説するというコーナーの担当です。
これまで、「カスタマーハラスメントへの対応」(4/7放送)、「新型コロナに関連した休業補償や助成金制度などについて」(5/5放送)、「新型コロナと交通事故。入っておくべき保険について」(6/2放送)、と時事ネタに絡めた色々なテーマでお送りしてきました。
毎度毎度、台本をスルーして御自身の興味・関心から鋭いアドリブ質問をしてくる谷さんにアドリブで対応していくという、素人には緊張感溢れる、肝の冷える生放送です。
昨日7/7の放送のテーマは、この7/10に施行される遺言書保管法のご紹介も兼ねて、「遺言書」でした(ご関心のある方は、radikoでご視聴下さい) 。
特に、昨今の豪雨災害などもあり、遺言書を保管する災害対策的な観点からも、データ保存が可能な遺言書保管制度や公正証書遺言の重要性は高まると思われましたので、(台本どおり放送できずにカットした部分も含めて)ここでご紹介しておきたいと思います。
平素は格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
当事務所では、以下の期間をゴールデンウィーク休業とさせていただきます。
◆休業期間◆
2020年4月29日(水)~2020年5月6日(水)
◆お問い合わせ対応◆
上記期間中、お電話での対応はお休みさせて頂いております。
なお、各弁護士宛のメールや、事務所のお問合せフォーム(https://yuzurihalaw.jp/sent-form/)経由でのご連絡・お問合せを頂きましたら、お休み中でも確認してご返信・ご連絡させて頂きますので、お気軽にお問合せ下さい。
ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
旧年中は大変お世話になり、ありがとうございました。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。
当事務所は昨年1月の独立開業から一年が経ちました。
昨年を振り返ってみますと、独立開業当初は比較的時間もゆっくりと流れていて、事務所運営と事件処理のやり方をトライアンドエラーで試行錯誤しながら、法律実務記事も定期的に作成するなど、本ブログも更新できていました。
平成の世が終わり、令和に入った5月以降、徐々に徐々にご依頼頂く案件数が増えていき、夏以降はさらに様々な方面から多様な案件のご依頼を受けるようになり、なかなかブログ更新のための時間を満足に取ることができないまま、年末を迎えました。
この一年、皆さまとの様々なご縁を頂けたことでなんとか独立開業1年目を大過なく過ごすことができ、貴重なご縁に感謝申し上げます。
2年目の今年は、事務所の人員・人材増強を進めて、皆さまにより一層満足度の高いリーガルサービスを提供し続けて参りたいと思います。
特に会社関係、人事労務関係では「人は財なり、人こそ財なり」と考えており、第一法規出版「会社法務A2Z」2020年1月号でもその旨掲載させて頂きました。
当事務所内の人財を大切に育むことで、依頼者のニーズにも最適な対応ができるよう、今年も精進して参りますので、どうぞ宜しくお願い致します。
この1年が皆さまの飛躍の一年となりますようお祈り申し上げます。
令和2年 元旦
弁護士 中 野 宗一郎
※なお、年始は1月6日(月)からの営業となります。
暑さが本格的になって参りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
私は、最近、朝型の生活サイクルへと切り替えている最中ですが、朝型はイイですね。
早朝比較的涼しい中出勤できますし、電話やメールもない中リフレッシュした頭で集中して仕事に取り組めますし、ランチタイムになってもまだ正午か、と随分1日を得した気分になりますし、何より早く帰宅して家族と夕食もとれますし。
この夏を契機に、朝型生活に移行したいと思います。
当事務所では、以下の期間を夏季休業とさせていただきます。
◆夏季休業期間◆
令和元年8月10日(土)~同年8月18日(日)
◆お問い合わせ対応◆
上記期間中、お電話での対応はお休みさせて頂いております。
なお、メールやSNS、お問合せフォーム経由でのご連絡・お問合せを頂きましたら、お休み中でも確認してご返信・ご連絡させて頂きますので、ご遠慮なくお問合せ下さい。
ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
業務拡張に伴いまして、弁護士の採用活動を行なっております。
詳細は、当Webサイトの採用情報をご確認下さい。
積極果敢なご応募、お待ち申し上げております。
※本募集は終了致しました。ご応募ありがとうございました※
前回の記事でご案内できていませんでしたが、重要な点ですので、注意喚起のため、記事をアップしておきます。
遺産分割前の預貯金払戻し制度(民法909条の2)の経過措置についてです。
原則 旧法主義(相続開始時を基準)
先日7/1に施行された改正相続法の諸規定は、原則として、令和元年7月1日以降に死亡した相続に適用があり、それ以前の令和元年6月30日までに被相続人が死亡した相続には、以前の旧法が適用されます。
“【改正相続法⑨】預貯金払戻制度は先月以前に開始した相続についても全件スタートしています【注意】” の続きを読む本日は、令和元年7月1日、改正相続法の原則施行日です。
前回記事から更新が空いてしまいましたが、使途不明金訴訟などでも関連してくる遺産分割前の遺産の処分等に関する新たなルールをご紹介します。
遺産分割の対象となる「遺産」の要件
現在(分割時)も存在すること
前回に引き続き、「持戻し免除の意思表示推定の規定」について、実務上問題になり得る点を何点か挙げてご紹介したいと思います。
<Summary>
1 具体的相続分を求める計算式
具体的相続分=(相続開始時に有した財産の価額+生前贈与の価額-寄与分)×(当該相続人の相続分の割合)-(特別受益の額)+(当該相続人の寄与分)
2 遺産分割における取得額の算出
遺産分割における取得額=(遺産分割における対象財産の価額)×(当該相続人の具体的相続分)/(全相続人の具体的相続分の総和)
改正法施行前の解釈論であり、これから事例が集積されていくところですので、あくまでも想定事例の解釈論として、ご参考程度にしてください。
【その1】「居住用建物」? 店舗兼住宅の場合
遺贈・生前贈与された不動産が、店舗兼住宅のような場合にも、903Ⅳ(持戻し免除の意思表示推定)の適用があるか?「居住の用に供する建物」に該当するか?という問題です。
“【改正相続法⑦】遺産分割の見直し2【持戻し免除の意思表示推定と「相続させる」遺言など】” の続きを読む