改正相続法 待ったなし!
明治29年(1896年)に制定されて以来、約120年間ほとんど改正されてこなかった民法の債権法(契約・取引関係)が大幅に改正され、令和2年(2020年)4月1日から施行されることは、ニュースでも度々取り上げられていますし、法曹関係者でなくともご存知の方も多いと思います。
債権法改正が「明治の民法制定以来の大改正」とインパクトが大きいこともあり、その陰に隠れてしまっていたように思われるのが、「相続法の改正」です。
債権法改正も、時効期間の短縮をはじめとして実務に及ぼす影響は大きく当然重要ですが、実は、今回の相続法改正は、従前の制度を大きく変更し、また全く新しい制度を創設していて、通常の遺言・相続事案や遺産分割事案だけでなく、企業活動・事業承継の分野にも影響を及ぼす実務上のインパクトが非常に大きいところです。
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