⑥刑事事件・少年事件

【個人様からのご依頼】
⑥刑事事件・少年事件

 ご家族や自社従業員が逮捕されて身柄拘束されてしまった、さらには接見禁止もついているという場合であっても、弁護人は面会することができます。

 起訴された後の刑事裁判をともに戦う被告人刑事弁護はもちろんですが、起訴・不起訴といった処分が決まるまでの起訴前弁護(被疑者段階の刑事弁護)こそ極めて重要です。

 警察署への接見、被害者との示談交渉、勤務先や学校との折衝を通じた環境調整、身柄拘束された方のご家族の心理的負担のケア、起訴不起訴を決める検察官との交渉など、早期身柄解放へ向けた起訴前弁護は短期間のうちにやらねばならないことが多く、早急に弁護人を付けねばなりません。

 少年事件の場合は、さらにスケジュールがタイトです。
 直ちに弁護士にご相談下さい。


Copyright (C) 2019 ゆずりは綜合法律事務所. All Rights Reserved.