②遺言・遺産相続・家族信託

【個人様からのご依頼】
②遺言・遺産相続・家族信託

生前の対策

「子ども達が先々遺産の配分で揉めないようにしたい」(遺言書の作成)
「事業を円滑に承継できるようにしたい」(事業承継と遺言or民事信託)
「親亡き後、障害のある子の生活を保障しながら、遺産を他の兄弟にも不公平なく配分できるような方法はないか?」(家族信託)
「先祖代々続く土地を、妻に相続させた後は、自分の弟に継がせたいが、そのような自分の死後の財産の承継方法を決めることが可能か?」(後継ぎ遺贈型の受益者連続信託)

死後生じる問題

「長男に全て遺産を相続させる旨の遺言書に納得がいかない!」(遺留分侵害額請求)
「そもそもこの遺言書は有効なのか?」(遺言無効確認請求)
「不動産が遺産に占める割合が大きく、遺産分割協議がまとまらない」 (遺産分割協議)
「姉が、亡き母の銀行口座から勝手に預金を引き出していたようだ」(使途不明金問題)
「亡くなった父には多額の借金があり、相続放棄の手続をとりたい」(相続放棄)etc・・・

 死は誰にでも等しく必ず訪れますから、この遺産相続の分野は、誰もが一度は何らかの形で遭遇する、実は極めて身近な法領域です。
 しかしながら、身内ゆえに一度火がつけばお互いに感情的になり、長期化しやすく、人間関係の修復困難性と相俟って解決が困難になってしまうのもこの分野です。相続ならぬ「争族」といわれる所以です。

 そのような事態に陥らないためにも、事前の適切な遺言書作成や、事後の円滑な遺産分割協議をご相談下さい。

 紛争性のある案件への代理人としての対応はもちろん、紛争性のない案件も、遺言書の作成だけでなく、近時ニーズが増えてきている家族信託といった民事信託契約を組成することで、信託銀行等よりコストをかけず、かつ生前の財産管理から柔軟な資産の承継まで可能になります。

 また、事業の承継、成年後見などの周辺分野もトータルでフォローし、税務申告や相続税節税対策は税理士の先生に、相続登記手続きは司法書士の先生に、といった形で、弊所が信頼を置く隣接士業の先生方との連携で手続きをスムーズに行い、ご依頼者様に余計な時間や費用をかけさせないよう配慮しております。

改正相続法

 遺産分割・相続の分野は、自筆証書の遺言書保管法、遺留分制度や遺産分割前の遺産処分・預貯金払戻し制度、配偶者居住権など改正相続法の影響を大きく受けます。
 事前の対策としての遺言書の作成・保管のフォローアップは当然ですが、いざ相続が開始した後の遺産分割案件でも、旧法とは大きく異なる事件処理が求められます。

 当事務所では、随時、旧法下とは異なる改正相続法下での事件処理の注意点なども発信しておりますので、ご参考いただけますと幸いです。

 当事務所は、「ゆずりは」の名のとおり、次の世代へと、財産や事業を承継して大切な資産を紡いで参りたいと考えています。
 ご遠慮なくご相談下さい。


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